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なび倶楽部会員規約
第1章 総 則
第1条(名称)
この団体の名称は、「日本ビジネスなび倶楽部」(以下、「なび倶楽部」という。)とする。 英文ではJapan Business Navi Club と表記する。

第2条(組織)
日本ビジネスなび倶楽部はクローズされた自主運営組織(任意団体)である。
第3条(事務所)
なび倶楽部は、事務所を東京都渋谷区東2-23-8 ふじビル5F エヌヱスビー株式会社内 に置く。
第2章 目的及び事業
第4条(目的)
なび倶楽部は、会員相互の信頼に基づくコミュニティの形成と、その知識・経験を活用し、新商品開発や新規事業等の創出を通じて、社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

第5条(事業)
なび倶楽部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. なび交流会の開催(定期)
  2. 講演会、セミナーなど各種イベントの開催
  3. 知的財産の創出、取得、管理、活用等
  4. 上記に関連するコンサルティング業
  5. 書籍、テキスト、CD、DVD(映像)等の企画制作
  6. 会報および資料等印刷物の発行
  7. その他なび倶楽部の目的を達成させるために必要な事業
第3章 会 員
第6条 (会費)
原則として、入会金・会費はないものとする。

第7条 (入会)
1.会員になるには、正会員1名の推薦と入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。退会は自由とする。

第8条 (講演・セミナーなど各種イベントについて)
1. 会員は、なび倶楽部が主催または後援する講演会・セミナーなど各種イベントに参加できる。但し、参加費等は各自の負担とする。
2. 会員は、講演会・セミナーなど各種イベントの「企画」を提案することができる。
3. 上記に関連する企画提案は、所定の企画提案書によって代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第9条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.退会届の提出をしたとき
2.本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
3.除名されたとき

第10条(退会)
会員は、書面をもって退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。

第11条(除名)
1. 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
 (1)この規約等に違反したとき
 (2)なび倶楽部の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

第12条 会員間で独自に進める事業や会員間で生じた種々のトラブルに関して、なび倶楽部は一切責任を負わないものとする。